公益社団法人 山口県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会山口本部

宅地建物取引士法定講習会のお知らせ

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山口県宅建協会では、会場での座学の法定講習に加え、令和5年4月よりオンデマンド配信によるWeb法定講習を実施いたします。

web法定講習会

令和5年4月1日よりWebでの受講申込を開始いたします。
Web法定講習については、Webでの受講申込が可能となります。
ご希望の方は、「Web法定講習の手続きについて(PDF)」の内容をよくご確認いただき、下記「Web法定講習申込み」よりお申込みください 。

座学法定講習会の日程

令和6年度

  開催日 会場 受講申込み受付期間
第1回 令和6年 4月 9日(火) 山口県不動産会館 3階研修ホール 2月29日 ~ 3月 8日
第2回 令和6年 6月11日(火) 山口県不動産会館 3階研修ホール 5月 1日 ~ 5月10日
第3回 令和6年 8月 9日(金) KDDI維新ホール 会議室201 6月27日 ~ 7月 5日
第4回 令和6年10月 7日(月) KDDI維新ホール 会議室201 8月30日 ~ 9月 6日
第5回 令和6年12月10日(火) 山口県不動産会館 3階研修ホール 10月31日 ~ 11月 8日
第6回 令和7年 2月13日(木) 山口県不動産会館 3階研修ホール 1月 6日 ~ 1月14日

※有効期間満了前6ヶ月以内に実施される法定講習を受講してください。
対象者には6ヶ月前までに案内書を送付します。ご自身の宅建士証有効期限のご確認をお願いします。

※上記講習会の受講対象者の方で、宅地建物取引士の方並びに宅建業に従事されている方は、必ず受講してください。
※受講されない場合、宅地建物取引士証の有効期間が切れてしまうため、宅地建物取引士としての業務に携わることができなくなります。
登録内容に変更が生じたら・・・
「宅建業法第18条第1項の登録を受けているものは、登録を受けている事項(氏名、住所、本籍、勤務先)に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。 」【宅建業法第20条】
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)を、山口県土木建築部 住宅課(TEL:083-933-3883)へ提出して下さい。住所、氏名の変更届出がされていない場合、法定講習会の案内書が届かない場合がありますのでご注意ください。

宅地建物取引士 座学法定講習会のご案内
  1. 山口県宅建協会は、山口県知事より「宅地建物取引士証」の交付事務の委託を受け、また「宅地建物取引士証」の交付を受けるために必要な法定講習会を実施する団体として指定されています。
  2. 座学法定講習を受講するには、事前に郵送または持参による申し込みが必要です。
  3. 更新対象者に対し、講習案内書、宅地建物取引士証交付申請書(様式第七号二の二)及び受講票を同封郵送し、受付期間中に交付申請書、写真3枚、受講料の振込明細書(コピー)を提出することにより受け付けしています。
    なお、受付の際に宅地建物取引士資格登録簿と、交付申請書の記載事項を確認し、変更手続きの必要な方には山口県土木建築部 住宅課(TEL:083-933-3883)へ変更登録申請書(様式第七号)を提出していただきます。

座学講習会の受付場所

  • 下関支部
    下関市武久町1丁目43-4
  • 宇部支部
    宇部市常盤町2丁目3-23
  • 萩支部 ※1
    萩市大字御許町46番地1
  • 山口支部
    山口市本町1丁目3-8
  • 防府支部
    防府市駅南町6-48
  • 周南支部
    周南市大字徳山5578-1
  • 柳井支部 ※2
    柳井市南町3丁目8-4 荒田ビル2階
  • 岩国支部
    岩国市山手町1丁目9-16 安田ビル203

座学講習会の受付時間

月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(土・日・祝日は休み)
※1 萩支部の受付時間は、平日 午前10時~午後1時です。
※2 柳井支部の受付時間は、平日 午前10時~午後3時です。

有効期限の経過した宅地建物取引士証をお持ちの方

⇒山口県知事に返納してください。(登録番号、登録年月日を控えておいてください)

宅地建物取引士証(有効期限の切れたものも含みます)を紛失された方

⇒山口県知事に紛失届を提出してください。

講習当日の時間と講習内容

宅地建物取引士証の交付・更新を受けるにはあらかじめ宅建業法で定めた講習(約5時間) を受講する必要がありますが、その講習は登録を受けた都道府県が指定した講習でなければなりません。

お申し込み必要書類
  1. 宅地建物取引士証交付申請書(協会本部・各支部にあります)
  2. カラー写真3枚 (6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3cm×横2.4cmの写真)
  3. 受講料 16,500円の振込明細書(コピー)【内訳:講習費用 12,000円(非課税)、宅地建物取引士証交付申請手数料 4,500円(非課税)】

※山口県知事に登録した方が対象となります。当協会員以外の方でも受講できます。
なお、登録を受けていても現に業務に従事していない方は、特に宅地建物取引士証の交付を受ける必要はありません。
また、仮に宅地建物取引士証の有効期限を切らした場合、宅地建物取引士としての仕事(重要事項説明)は出来ませんが、宅地建物取引士証の登録自体が無効になることはありません。有効期限を切らした以後も、法定講習会を受講されれば、現在の登録番号で宅地建物取引士証の交付を受けられます。

◆宅地建物取引士証の更新を行う方は、受講日に講習会場で新しい取引士証と引き替えに旧取引士証を返納してください。
◆宅地建物取引士証が失効した場合は、新たに宅地建物取引士証の交付を受けるまでは宅地建物取引士の業務が出来ません。