山口県宅建協会では、会場での座学の法定講習に加え、令和5年4月よりオンデマンド配信によるWeb法定講習を実施いたします。
令和5年4月1日よりWebでの受講申込を開始いたします。
Web法定講習については、Webでの受講申込が可能となります。
ご希望の方は、「Web法定講習の手続きについて(PDF)」の内容をよくご確認いただき、下記「Web法定講習申込み」よりお申込みください 。
令和7年度
開催日 | 会場 | 受講申込み受付期間 | |
---|---|---|---|
第1回 | 令和7年4月8日(火) | 山口県不動産会館 3階研修ホール | 2月27日 ~ 3月7日 |
第2回 | 令和7年6月17日(火) | 山口県不動産会館 3階研修ホール | 5月8日 ~ 5月16日 |
第3回 | 令和7年8月8日(金) | 山口県不動産会館 3階研修ホール | 6月26日 ~ 7月4日 |
第4回 | 令和7年10月8日(水) | 山口県不動産会館 3階研修ホール | 8月28日 ~ 9月5日 |
第5回 | 令和7年12月9日(火) | 山口県不動産会館 3階研修ホール | 10月30日 ~ 11月7日 |
第6回 | 令和8年2月10日(火) | 山口県不動産会館 3階研修ホール | 1月5日 ~ 1月9日 |
※有効期間満了前6ヶ月以内に実施される法定講習を受講してください。
対象者には6ヶ月前までに案内書を送付します。ご自身の宅建士証有効期限のご確認をお願いします。
※上記講習会の受講対象者の方で、宅地建物取引士の方並びに宅建業に従事されている方は、必ず受講してください。
※受講されない場合、宅地建物取引士証の有効期間が切れてしまうため、宅地建物取引士としての業務に携わることができなくなります。
登録内容に変更が生じたら・・・
「宅建業法第18条第1項の登録を受けているものは、登録を受けている事項(氏名、住所、本籍、勤務先)に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。 」【宅建業法第20条】
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)を、山口県土木建築部 住宅課(TEL:083-933-3883)へ提出して下さい。住所、氏名の変更届出がされていない場合、法定講習会の案内書が届かない場合がありますのでご注意ください。
座学講習会の受付場所
座学講習会の受付時間
月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(土・日・祝日は休み)
※1 萩支部の受付時間は、平日 午前10時~午後1時です。
※2 柳井支部の受付時間は、平日 午前10時~午後3時です。
有効期限の経過した宅地建物取引士証をお持ちの方
⇒山口県知事に返納してください。(登録番号、登録年月日を控えておいてください)
宅地建物取引士証(有効期限の切れたものも含みます)を紛失された方
⇒山口県知事に紛失届を提出してください。
宅地建物取引士証の交付・更新を受けるにはあらかじめ宅建業法で定めた講習(約5時間) を受講する必要がありますが、その講習は登録を受けた都道府県が指定した講習でなければなりません。
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※山口県知事に登録した方が対象となります。当協会員以外の方でも受講できます。
なお、登録を受けていても現に業務に従事していない方は、特に宅地建物取引士証の交付を受ける必要はありません。
また、仮に宅地建物取引士証の有効期限を切らした場合、宅地建物取引士としての仕事(重要事項説明)は出来ませんが、宅地建物取引士証の登録自体が無効になることはありません。有効期限を切らした以後も、法定講習会を受講されれば、現在の登録番号で宅地建物取引士証の交付を受けられます。
◆宅地建物取引士証の更新を行う方は、受講日に講習会場で新しい取引士証と引き替えに旧取引士証を返納してください。
◆宅地建物取引士証が失効した場合は、新たに宅地建物取引士証の交付を受けるまでは宅地建物取引士の業務が出来ません。